商標の識別力

登録を受けるためには、商標に識別力がある必要があります。

商標法3条1項では、識別力のない商標は登録ができない旨を定めてあります。


1号 【普通名称】

商品「リンゴ」に、商標「リンゴ」をつけて販売しても、どこから流出した商品なのか分かりません。また、役務「美容」に、商標「美容」をつけてサービスの提供を行っても、提供元がどこなのか分かりません。このように、商品の普通名称をそのまま使用する商標は、識別力がないものとして登録を受けることができません。

2号 【慣用名称】

慣用名称もまた、識別力がないものとして、登録を受けることができません。例えば、商品「清酒」に商標「正宗」や役務「宿泊施設の提供」に商標「観光ホテル」などは慣用名称をそのまま使用する商標として、登録を受けることができません。

3号 【記述的商標】

商品の販売地、品質などを表した説明的な記述のみからなる商標は、登録を受けることができません。例えば、商品「リンゴ」に「甘いリンゴ」などは登録を受けることができません。

4号 【ありふれた氏又は名称】

ありふれた氏又は名称とは、識別力がないものとして、登録を受けることができません。「50音別電話帳」などでかなりの数を発見することができる氏又は名称は、ありふれた氏又は名称に該当するものとし、登録を受けることができません。

5号 【極めて簡単で、かつ、ありふれた商標】

平仮名一文字や、一本の直線、曲線など、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標は、登録を受けることができません。

6号 【需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない商標】

例えば、地模様や標語、キャッチフレーズなどは、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない商標として、登録を受けることができません。