登録をサポートします。

商標登録の指定商品・指定役務についての分かりやすい解説をします

参考とさせてもらうサイトは、
商標登録費用というサイトや、商標登録のサイト、商標登録の調査や費用についてのサイトです。とても分かりやすく解説されているので参考になります。

商標登録の出願をするためには、使用したい商品あるいは使用したい役務を指定して出願する必要があります。 そこで指定された商品を【指定商品】といい、指定された役務を【指定役務】といいます。 指定商品については、第1類~第34類まであり、指定役務につていは、第35類~第45類まであります。出願する時には、政令で定める区分に従って行う必要があります。

例えば、第12類には、カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乳母車などがあります。

商標トラブル

商標登録をしていないと、様々なトラブルが予測されます。

例えば、あなたが「☆△□」という商標を登録せずに「被服」に付して使用していた場合、あとから他人がその「☆△□」について「被服」を指定して登録してしまえば、あなたはもう「☆△□」を使用できなくなってしまいます。あなたの方が先に使用していたからといって、他人が登録してしまえば、その他人の登録商標の使用は権利侵害となります。

また、あなたが他人の登録商標だと知らずに、その商標を使用している可能性もあります。その場合もまた、商標権侵害として、突然他人から使用の差止を受けたり損害賠償請求を受けたりする可能性があります。

さらに、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されることもあります。「他人の登録商標だとは知らなかったんだよ~」では済まされません。登録された商標の情報は、公開されているので、商標の使用をする者には注意義務があるのです。

このようなトラブルを避けるためにも、事業を行う際には、使用したい商標が「既に登録されているものと同じものでないか?」「既に登録されているものと似ていないか?」「安全に使用できるものかどうか」を確認し、また継続して使用できるように適切に登録しておくことをお勧めします。

訴訟

権利侵害で訴えられると、今まで使用していたものが使用できなくなってしまい、大量の在庫を処分することができなくなってしまったり、看板や広告を擦りなおしたりと労力と費用がかかってしまう可能性があります。また争う場合には、裁判費用などがかかってしまう可能性もあります。

不要なトラブルを回避するためには、まず自分が使用したいものが他人の権利を侵害するものでないかどうかの確認をすることが重要です。使用していて途中で他人の権利を侵害していると気づいた時には、既に遅い場合もあります。また使用したい商標が他人の権利を侵害するものでないと確認できた場合には、すぐに特許庁へ登録して、権利を得ることが重要です。自分が使用したい商標については、適切に登録して使用することが、トラブル回避の一番のポイントです。

商標権は、一度登録してしまえば、半永久的に効力を有し存続させることができる権利です。特許権や意匠権のように、存続期間に限りがあるわけではありません。更新の手続きをすることにより、ずっと登録を続けて、使用することができるのです。出願費用や登録費用も、訴訟になった場合の裁判費用などに比べれば格安です。

費用

特許庁に支払う料金は、出願時に出願費用を支払い、登録時に登録費用を支払います。料金は、区分の数によって異なります。 例えば、一区分の場合には、

出願時の出願費用が、3,400円 +(区分数× 8,600円) の12,000円です。
登録時の登録費用が、区分数 × 37,600円 の37,600円となります。

登録時の登録費用については、分割して前半5年分と後半5年分を分割して支払うことも可能です。また弁理士に依頼した場合の手数料などは、事務所にお問い合わせください。