使用していない商標
使用していない商標
使用していない商標や、使用する必要がなくなった商標はどうすれば良いでしょう。放棄の手続きをすれば、商標権は消滅します。
「放棄による商標権抹消登録申請書」と「商標権の放棄書」を特許庁に提出して、放棄の手続きをすることにより、商標権が消滅します。
放棄の手続きをしなくとも、そのまま放置しておけば、権利の存続期間の期限満了日を過ぎると消滅します。
短期間で使用しなくなる可能性がある場合は、登録料を分割して前半5年分だけ支払っておくことも方法かもしれませんね。
短期間しか使用しない商標の場合、登録しなくてもいいのでは?と思うかもしれませんが、商標登録には多くのメリットがあります。
不使用取消審判を請求されたら?
使用していない商標について、他人から不使用取消審判を請求された場合は、
- 【その商標をもう使用する予定がないとき】
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⇒⇒そのまま放置しておけば、商標登録が取り消されます。
- 【その商標を使用する予定があるとき】
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⇒⇒使用していた(いる)証拠を提出する必要があります。
使用が認められた場合には、取り消しを免れます。使用の証拠については、登録商標と同一の商標か、登録商標と社会通念上同一の範囲内の商標の使用であることが必要です。